消費税の免税事業者
1 消費税の免税事業者とは
一般的に、事業者は商品やサービスを販売・提供した場合、消費者から預かっている消費税を国に納付する義務があります。
しかし、以下に述べるような一定の条件を満たす事業者はその義務が免除されます。
このような事業者が、消費税の免税事業者といわれています。
この制度は、消費税の計算や信仰は複雑なため、中小・小規模事業者にとっては納税額に比べて、大きな事務負担となってしまうことや、行政の徴収コストの観点から、定められています。
2 消費税の免税事業者となる条件
⑴ 基準期間の課税売上高
原則として、個人事業主の場合は、その年の前々年度の課税売上高(消費税が課される取引の売上高)が1000万円以下、法人の場合はその事業年度の前々事業年度の課税売上高が1000万円以下の場合、免税事業者となります。
⑵ 特定期間の課税売上高
上記の基準期間の課税売上高の要件を満たすとしても、特定期間の課税売上高によっては、消費税の免税事業者になれない場合があります。
個人事業主の場合は、前年の1月1日から6月30日までの課税売上高が1000万円を超えたとき、法人の場合は前事業年度の開始日から6か月間の課税売上高が1000万円を超えたときは、免税事業者となりえないので注意が必要です。
⑶ 新規に事業を始めた場合
個人事業主の場合は開業から2年間、法人の場合は資本金1000万円未満で設立し、法人成りから2事業年度期間は、基準期間の課税売上高が存在し得ないため、免税事業者となります。
3 免税事業者であることのデメリット
消費税の免税事業者になることで、消費税の納税が不要となり、金銭的な面や、事務負担の軽減という点で大きなメリットが得られる一方で、いくつかのデメリットもあります。
第一に、免税事業者は原則として、インボイスが発行できないことがあげられます。
それにより、取引に影響がある場合もございます。
第二に、仕入れなどで支払った消費税が、売上により受け取った消費税よりも多い場合に、消費税の還付として、その差額を受け取れる場合がありますが、免税事業者の場合は、消費税の還付が受けられません。
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