厚木で税理士をお探しの方は【税理士法人心 厚木税理士事務所】

個人事業主の方が税理士に依頼した方がよいケース

  • 文責:所長 弁護士 横江利保
  • 最終更新日:2025年7月7日

1 経理・会計・簿記がわからない場合

これまで経理業務などを行ったことがない方の場合は、申告書や決算書作成に必要な書類が何なのか、その書類をどうやって作ったらよいのかがわからないかと思います。

このような場合は、税理士に依頼されることをオススメします。

2 誤った申告書を作成したくない場合

内容の誤った申告書を作成し、税務署へ提出した場合、過少申告加算税や延滞税などのペナルティ税をとられることがあります。

このようなペナルティを負うことを避けたい方は、税理士に依頼されることをオススメします。

3 申告書の作成方法がわからない場合

最近では、税務署の提供しているe-Taxでも申告書を作成し、提出することが可能です。

e-Taxはパソコンでもスマートフォンでも対応することができますので、これらの方法で作成可能な方はご自身で作成する選択肢もあろうかと思います。

ただ、e-Taxのサイトを見ても全くやり方がわからないという方も一定数いらっしゃいます。

そのような方の場合は、税理士に依頼されることをオススメします。

4 税務調査を可能な限り避けたい場合

税務署は、申告書を提出したのが税理士なのか、個人の本人なのかを確認することができ、一般個人の方が自ら提出された場合は、「税理士よりも誤った内容となっていることが多いだろう。」と推測し、税務調査に入る可能性も、税理士が申告した場合よりも高いと言われているようです。

ですので、税務調査に入られて本業以外の時間を取られてしまう可能性を少しでも下げたいという方は、税理士に依頼されることをオススメします。

5 財産の評価が必要となる申告・手続の場合

非上場株式の評価、不動産の評価など、申告やそれ以外の場面でも財産の評価額を算出する必要がある場合があります。

このような場合は、専門性が非常に高いため、個人の方では難しい類型です。

よく、非上場株式の価値について、発行時に1株1万円で発行しているから売却時も1株1万円と思われている方がおられますが、会社の規模や資産の内容によって株価は変動しますので、発行時の価格とは全く同じにはならないことが通常です。

このような難易度の高い業務が必要な場合には、税理士に依頼されることをオススメします。

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