税理士に依頼するタイミングはいつがよいのか
1 前期の確定申告直後
前期の確定申告が終わった後であれば、最新の決算状況がわかりますし、次の決算までに時間的な余裕もありますので、相談・依頼に適したタイミングといえます。
2 避けた方が良い依頼タイミング
申告期限間近。
これは、所得税、法人税、消費税、相続税などいずれの税金の申告に関しても同じです。
間近といわれると、1~2週間ほどをイメージされる方もいらっしゃるかもしれませんが、税理士事務所によっては申告期限まで3か月を切った状態でご相談いただいた場合、特急料金がかかることも少なくありません。
3 なぜ特急料金がかかることがあるのか
通常、税理士事務所では多数のご依頼を受けており、順番に計画建てて仕訳業務や決算書作成業務、申告書作成業務を行っています。
所得税、法人税、消費税の決算書・申告書の作成の場合、単に領収証や請求書を仕訳するだけでは済まず、事業内容やお取引の内容を確認しなければ、経費になるかならないか、消費税の課税・非課税・不課税など、正確な仕訳はできません。
決算書・申告書等の作成に当たって、他の業務を場合によっては止め、リスケしたうえで対応せざるを得ない場合や、税理士やスタッフが残業等を行い対応せざるを得ないことがあります。
そのため、特急料金を頂かざるを得なくなることがあります。
料金を安く済ませるためにも、可能な限り早めにご相談されることをオススメします。
4 相続税申告の場合は相続開始後1~2か月以内が安全
相続税の申告期限は、相続が開始した日の翌日から10か月以内となります。
ただ、その間に、遺言書の捜索、相続人の調査、相続財産の調査、遺産分割協議、遺産分割協議書の作成などを行わなければならず、時間がかかります。
遺言書の捜索、相続人調査、相続財産調査だけでも約3か月ほどはかかりますし、それ以降でなければ遺産分割協議を行うことはできませんから、時間的な余裕はそれほどありません。
また、生前に確定申告をされていた方の場合、準確定申告が必要となることがあります。
この申告期限は、亡くなったタイミングにもよりますが、最長でも亡くなった日の翌日から4か月以内です。
そのため、相続開始後1~2か月以内には税理士に相談される方が安全といえます。